離婚の財産分与は原則1/2ずつだけどなにが?どれだけあるか?知ってますか?

離婚するためにいきなり別居に踏み切る方も多いのですが、そんな場合に財産分与に不利になることがあることも知っておいてください。
離婚した時に財産分与で夫婦共有の財産を分けるためにはまず結婚後に築き上げてきた財産をすべてリストアップすることが必要です。

これ、自分で白江場げなくてはいけないのです。
マイホームなどの不動産なら隠しようがありませんが、夫婦のへそくりまではなかなかわからないものなんです。
あなたは旦那(または妻)の銀行口座に「殿の銀行?」「口座番号は?」「いくら貯金されているか?」把握していますか?
別居を始める前にできるだけ調べ上げなくてはいけません。

たとえば
預貯金ならすべての預金通帳の額を照らし合わせる
マイホーム意などの不動産は不動産業者に査定してもらう
住宅ローンは金融機関に償還表を貰う
などしておかなければいけません。

そして離婚の財産割合は夫婦で話し合って決めますが、原則として1/2ずつとなります。
1/2で話し合いがまといまらない場合は調停や裁判で決めてもらうとよいのですが、その審判でも多くは1/2というケースが多いのです。
夫からすれば「専業主婦だったのに?」という不満はあるかもしんれませんが、夫婦で築き上げた財産は半分ずつというのが裁判所の基本的な考え方なんです。

財産分与の割合が決まったら。次は度の財産をどんな風に分けるか?
という問題があります。
これが意外とい難しのです。
特にマイホームなどの不動産の場合は評価もむずあkしいですし、分け方も難しいのです。

分けられない財産の典型的な不動産ですが、夫婦のどちらかがこれを得る場合に他の財産で穴埋めしなければなりません、
また不動産は価格の変動もあり、その穴埋めも難しのです。
やっぱりおすすめは一度売却して現金化して綺麗に分けるのがすっきりします。

ちなみに夫がギャンブルで勝手に作った財産は原則として夫婦共有の財産委はならないので、借金を作った本院が負担することにもなります。
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